中国整体師協会規約

第1条 (理念・目的)
1. 中国整体師協会は、為人身健康服務(人々の心身の健康のために奉仕する)を
基本理念とする。
2. 協会活動を通じて社会の健康福祉に貢献する。
3. 情報交換を通じて会員の相互技術向上及び親睦融和を図る。
4. 会員の業務連携を通じて安心且つ安定した業務環境をつくる。
第2条 (名称・事務所)
本会は、中国整体師協会と称する
事務所を大阪府大阪市淀川区西中島6丁目2−3 新大阪第7チサンビル815号
に置く。
第3条 (活動内容)
本会は前条の目的を達するため、下記の活動を行う。
1. 会員連絡簿を発行。
2. 調査・研究の発表と情報の交換
3. セミナー、講演会などの開催
4. その他、協会に必要と思われる活動
第4条 (組織)
本会は次の会員をもって組織する
1. 正会員
2. 特別会員
第5条 (正会員)
正会員は、旧中国整体医学研究所及び中国伝統医学研究所の認定を受け、本
会の目的を実践している者とする。
第6条 (特別会員)
特別会員は、本会活動のみならず社会的にも貢献度が高く、会員が推薦し、役
員会において承認された者とする。
第7条 (会費)
本会は会の諸活動を進める為に正会員より年会費を徴収する。
第8条 (役員)
本会は会の運営を円滑に推進するために、下記の役員を置いて会の運営にあた
らせることとする。
1 顧問 若干名 4 理事 若干名
2 会長 一名 5 監査役 二名
3 副会長 二名 6 事務局長 一名
第9条 (役員の任務)
役員は役員を組織し、日常的な会の運営に当たる。
会長は役員会を代表し、会の円滑な運営に当たる。
監査役は収入・支出・決算を検査するとともに、活動内容を検査し、必要な時は役
員会に報告する。
事務局長は役員会の委嘱によって会務を処理する。
第10条 (役員の選出)
会員は総会において役員を選出する。
第11条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第12条 (事務局)
本会の活動を円滑に推進するために、役員会の下に事務局を設ける。
第13条 (総会)
本会は毎年1回総会を開き、下記の事項を決める。但し、必要な時は臨時総会を
開くことができる。
1. 規約変更
2. 役員選挙
3. 協会の運営方針、予定
4. 収支予算、決算
5. その他重要事項
第14条 (決議)
議事は出席会員の過半数をもって決する。
同否同数の時は議長がこれを決する。
第15条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第16条 (承認)
本会の収支予算及び決算は総会に提出して承認を受けなければならない。
第17条 (雑則)
会員として、会則に反し、本会に不利益をもたらす行為があった時、役員会の議
決により、 除名することがある。

この規約は2002年8月1日より施行する。